運転手をしていて感じた事①

今日は、今まで運転手をしていて感じていたことを少しお話ししましょう。

近年は、コンビニ店や飲食店の従業員・アルバイト店員等がSNSに常識では考えられない投稿をしてアカウントが炎上したり、そのことにより会社の責任者が謝罪したりと、
そんなことが度々ニュースで採り上げられたりしてました。

例えば
「コンビニのアルバイト店員がアイスクリームの什器の中で寝そべって、その姿を投稿した」
そのことに対しては、その投稿に使われた什器のアイスクリームは廃棄処分といった対応をとるのだが、当然、廃棄したアイスクリームの代金はそのアルバイト店員に請求されていることだろう。

皆さんは当然のことだと感じるでしょう。

このブログを読まれている方には、様々な職業の方がおられると思いますが、
多くの会社では就職するときに損害賠償の書類を書くことがあると思います。
その書面には「重大な過失・故意により損害を与えたときは損害賠償します」
なんて文章が書いてあることが多い。

例で挙げたコンビニ店員に関しては、故意に損害を与えたのであるから当然に損害賠償をしなくてはいけないだろう。

しかし、運送業界では
「これって重大な過失??」
なんて事まで弁償したりしているケースがある。

確かに、運転手という仕事は乗り物動かすので、交通事故ということがあり得るのだが、
交通事故以外にも、積み込み時や輸送時における貨物事故というのもあるわけ。

多くの運送会社では、就職面接のときに事故を起こしたときの負担の話をしていると思う。
よくあるパターンとしては、「保険の免責分のみ負担」なんてのが多い。
その他には、「無事故手当が事故の度合いにより数が月~数年無支給」とか、
中には、全額負担なんて会社もあるかもしれない。

もし、事故を起こした原因が、飲酒・大幅なスピード超過・スマホをイジっていて追突、
なんて悪質なものに関しては、重過失だから「保険の免責」がどうしたとかは関係なくても当然だとは思うが、軽微な過失に関する事故まで賠償をいている場合がある。

そこには、

運送業界では事故の損害は運転手が負担する

なんて、珍しい習慣があるからかもしれない。

しかし、従業員を採用するということは、お互いに労働契約を結ぶということなのであるが、

労働基準法に

(賠償予定の禁止)

第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

なんてのがある。

故意・重大な過失は兎も角、軽微な過失まで従業員が負担しなければいけない業界は
珍しいのではないだろうか?

当然、重大な過失の定義は、ワシのような素人には難し過ぎて判断がつかん。
ただ、重大な過失・軽微な過失の判断を誰が決めるんかちゅうことや。
多くの場合は、運送会社の社長や懲罰委員会等が決めんのやろ。

この続きは、またの機会に

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